【コジーの今週気になるDXニュースVOL202400925-02】 「研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を定める件」 に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します:文部科学省

この程度、下記の正当パブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。

趣旨

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)では、環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する措置(以下「 )を執って行う使用等を「第二種使用等」とし、同法下部規定において拡散防止措置が定められていないウイルス等を扱う場合には、事前主務大臣の確認(以下「大臣確認」という。)受け取った拡散防止当面執事が義務付けられています。また、同法施行規則第16条第1号では、大臣確認の適用猶予となる場合として、人の生命維持身体の保護のための措置又は非常災害に対する緊急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等を必要とする場合を主大臣が別途決定して規定している。

新型コロナウイルス感染症への対応については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき政府対策本部が設置されるなど政府を挙げての対応が行われてきました。また、研究機関等においては同感染症に関連する診断薬、治療薬やワクチン等の開発に向けて、拡散防止とりあえずこだわりつつする遺伝子組換え生物等の研究利用が行われていたところです。
当該利用は、緊急性及び公共性の高い行為であることから、今般、次回となる新型インフルエンザ等の発生に備えるため、政府対策本部が設置されている限り、大臣確認の適用を行う。
ことができる研究利用について、その憲法を決定する告示を制定することとしました。

実施期間

令和6年9月24日~令和6年10月23日

対象となる資料(掲載先URL)

「研究開発に係る主務大臣が決定者の生命維持身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を決定する」 「件」の案に関するパブリックコメント(意見募集審議)の実施について(※外部のウェブサイトへリンク)

お問合せ

<担当> 研究推進局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室
榊原、中村
電話: 03-5253-4111(内線4108)
E-mail:[email protected]

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01432.html

ITS 編集部

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